横浜市18区対応・利用無料

実家の解体、いくらかかる?

横浜市の戸建て解体、
最大8社の見積もりを
無料でまとめて比較。

入力は約1分。市内の解体業者から見積もりが届き、
金額と工事の範囲を見比べて、納得できる1社を選べます。

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戸建ての解体、
こんな不安はありませんか?

解体っていくらかかるの?1社目の金額が高いのか判断できない

家の前の道が狭い・坂の上。
重機は入る?

あとから追加費用を
請求されない?

横浜市の補助金は
使える?

近所への挨拶や
騒音が心配

家財が残ったままでも
頼める?

どれかに当てはまったら、まず複数の見積もりを並べてみるところから。
相場が見えるだけで、判断はぐっと楽になります。

横浜解体の窓口なら、
こう進められます

  1. まとめて依頼

    建物の場所や広さなどを選ぶだけ。一度の入力で、横浜市内の解体業者(最大8社)へ見積もりを依頼できます。

  2. 並べて比べる

    金額だけでなく、どこまでが見積もりに含まれるか、追加費用が出る条件まで見比べられます。

  3. 決めるのはあなた

    比べたうえで、依頼する業者をご自身で選べます(補助制度を使う場合は選び方に条件があります)。納得できなければ、すべてお断りいただいても利用料はかかりません。

横浜市内の解体業者へ無料でまとめて見積もり依頼

横浜の戸建て解体は、
敷地の条件で
費用が変わりやすい

斜面地が多く、幅4m未満の「狭あい道路」も残る横浜市。解体の費用は、建物の広さや構造だけでなく、こうした敷地の条件でも変わります。

  • 坂・階段の上の家

    重機やトラックが家の前まで入れないと、手作業での解体や廃材の小運搬が増え、日数と費用がかさみがちです。

  • 幅の狭い道路に面した家

    大きな重機やトラックが通れない場合は、小型の重機や車両で分けて作業するため、工期が延びることがあります。交通誘導員が必要になることも。

  • がけ・擁壁のある敷地

    がけや擁壁に近い建物は、安全に配慮した手順が必要です。擁壁をどう扱うかも、見積もりの段階で確認しておきましょう。

  • 隣家との距離が近い家

    防音・防じんシートでの養生や、手作業で壊す範囲が増えると、費用に影響します。

同じ広さの家でも、業者の段取りや使える重機によって見積もり額に差が出やすいのが解体工事。
だからこそ、複数社の見積もりを並べて比べる意味があります。

※実際の費用は、現地を確認したうえで各業者が見積もります。

構造別・解体費用のめやす

戸建て解体のよくある価格帯を、建物の構造ごとにまとめました。住宅情報サイトなどの公開情報をもとにした建物本体の目安で、敷地の条件や付帯工事の有無で上下します。最終的な金額は各業者の見積もりで確定します。

建物本体の解体

建物の構造1坪あたり30坪の場合
木造3万〜6.5万円ほど90万〜195万円ほど
鉄骨造(軽量・重量)4万〜8万円ほど120万〜240万円ほど
鉄筋コンクリート造6万〜10万円ほど180万〜300万円ほど

付帯工事・その他

内容よくある価格帯
ブロック塀の撤去1㎡あたり2,000円〜8,000円ほど
カーポートの撤去1基あたり2万円〜8万円ほど
庭木の撤去1本あたり1万円〜5万円ほど
浄化槽の撤去2万円〜20万円ほど
アスベストの除去事前調査の結果しだいで別途
  • 前面道路の幅
  • 重機が入れるか
  • 隣家との距離
  • アスベストの有無
  • 地中に残った埋設物
  • 付帯工事の量

※建物本体と付帯工事の目安です。アスベストの除去や地中に残った埋設物の撤去は、別途かかるのが一般的です。家に残った家財は解体工事とは別に、解体の前に所有者が処分します(横浜市のルール)。

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"適正価格"は、
並べたときに見えてくる

解体工事は、同じ建物でも業者によって見積もり額や工事の範囲に差が出やすい仕事です。複数の見積もりを手元に並べることが、いちばんの判断材料になります。

1社の見積もりだけ並べて比べると
高いか安いか判断できない相場観がつかめる
何が含まれるか気づきにくい工事の範囲の違いが見える
断りづらく、その場で決めがち自分のペースで決められる

横浜市の解体補助制度も確認を

古い住宅の解体には、横浜市の補助制度を使える場合があります。条件や受付期間が決まっているため、業者と契約する前に確認しておきましょう。

令和8年度(2026年度)

横浜市 住宅除却補助制度

対象になりうる建物
  • 平成12年(2000年)5月31日以前に建て始めた住宅(一戸建てなど)
  • 耐震診断などで、倒壊のおそれがあると判定されたもの
  • 申請できるのは建物の所有者(法人を除く)
補助の上限額
  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建て始めた住宅: 上限50万円
  • 昭和56年6月〜平成12年5月に建て始めた住宅: 上限20万円(非課税世帯は40万円)
申請の受付
2026年4月1日〜12月28日(予算に達した場合は早めに締め切られることがあります)

※補助額は、工事費などの3分の1と上限額のうち、低いほうの額です。

補助金の交付決定を受ける前に解体業者と契約・着工すると、補助を受けられません。

  • ※解体工事を行うのは、横浜市内に本店などがある業者であることが条件です。
  • ※見積額が100万円以上の場合は、2者以上から見積もりを取り、見積額が最も低い業者と契約する必要があります(補助を使う場合は、業者の選び方に条件があります)。
  • ※門・塀などは対象外です。鶴見・神奈川・西・中・南・磯子・金沢の各区の一部の地区では、別の補助制度の対象になります。
  • ※掲載内容は2026年10月12日時点で横浜市の公式情報を確認したものです。補助の対象になるかどうかは横浜市が判断します。

あわせて確認したい横浜市の制度

見積もりフォームで「補助金を使いたい」を選んでおくと、
見積もりの段階から業者にそのことが伝わります。

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解体までの流れ

  1. STEP1

    フォームで依頼

    建物の場所・構造・広さなど、分かる範囲の入力で大丈夫です。

  2. STEP2

    現地調査と見積もり

    業者から連絡が入り、現地を確認したうえで見積もりが届きます。

  3. STEP3

    比べて契約

    金額・工事の範囲・追加費用の条件を見比べて、1社と契約します。補助制度を使う場合は、契約の前に申請し、原則として交付決定を受けてから契約します。

  4. STEP4

    届出と事前調査

    着工の7日前までに、解体の届出をします(床面積80㎡以上は建設リサイクル法、80㎡未満も横浜市の要綱による届出)。届出は発注者(施主)が行うものですが、業者に委任することもできます。アスベストの事前調査も、すべての解体工事で必要です。

  5. STEP5

    近隣への挨拶と工事

    工事の前に近隣へ挨拶をして、解体・廃材の搬出・整地へと進みます。

  6. STEP6

    建物滅失登記

    取り壊してから1か月以内に、所有者が法務局へ建物滅失登記を申請します。土地家屋調査士に依頼することもできます。

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たとえば、こんなご相談

  • 港北区・相続した実家

    売る前に更地にしたい

    「父から相続した木造2階建てを、売却の前に解体したいと考えています。何社かの見積もりを比べてから決めたいです。」

    ※想定されるご相談内容のイメージです

  • 磯子区・坂の上の家

    重機が入るか心配

    「家の前が細い坂道で、トラックが入れるか分かりません。手作業になると費用がどれくらい変わるのか知りたいです。」

    ※想定されるご相談内容のイメージです

  • 青葉区・建て替え前の解体

    補助制度の対象かも知りたい

    「古い家を建て替える予定です。横浜市の補助制度の対象になるかどうかも含めて、相談しながら進めたいです。」

    ※想定されるご相談内容のイメージです

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よくあるご質問

当窓口の利用料・紹介料は無料です。解体工事の費用は、契約した業者へ直接お支払いいただきます。現地調査や見積もりの条件は、業者からの連絡時にあわせてご確認ください。
ご紹介は最大8社です。地域・時期・ご依頼内容によって、実際にご紹介できる社数は変わります。
見積もりのご依頼はできます。ただし、家具や日用品などの家財は建物の廃材とは扱いが異なる「一般廃棄物」で、横浜市では解体の前に所有者が処分するルールになっており、解体業者は家財を処分できません。一般廃棄物の収集運搬の許可を持つ業者への依頼や、粗大ごみの申込みなどで処分します。フォームで「家財が残っている」を選んでおくと、見積もりの際に業者へ伝わります。家財の片付けの見積もりは「横浜遺品整理の窓口」(姉妹サイト)へ
解体工事の前には、建物の規模にかかわらず、アスベストの有無を調べる事前調査が法律で義務づけられています。調査は解体業者(元請業者)が資格を持つ調査者によって行い、使われていた場合は除去の費用が別にかかります。ご自身で壊したり剥がしたりしないでください。
建物の建築時期や所在地などの条件によって、横浜市の補助制度の対象になる場合があります。業者と契約する前に申請し、原則として交付決定を受けてから契約・着工する必要があります。ほかにも、解体業者が横浜市内の事業者であることや、見積額によっては最も安い業者と契約することなども条件です。まずは横浜市の公式ページや窓口で、対象になるかどうかをご確認ください。当窓口では補助の可否は判断できません。
現地調査や工事の立ち会いをどこまで求めるかは、業者によって異なります。フォームの補足欄にご事情をお書きいただければ、その内容を業者にお伝えします。
なりません。比べて選ぶための仕組みですから、ご納得いただけなければ遠慮なくすべてお断りください。それでも費用は一切かかりません。
住宅が建っている土地には、固定資産税を軽くする特例(住宅用地の特例)があり、200㎡以下の部分では税額の計算のもとになる「課税標準」が評価額の6分の1になります。毎年1月1日の時点で住宅を取り壊していると、その年度は特例の対象外となり、税額が上がる場合があります。建て替えの場合は、条件を満たせば特例が続くこともあります。解体の時期は、売却や建て替えの予定とあわせて検討し、詳しくは区役所の税務課でご確認ください。
建物を取り壊したら、所有者は取り壊した日から1か月以内に、法務局へ「建物滅失登記」を申請する必要があります。ご自身で申請するほか、土地家屋調査士に依頼することもできます。
画面右下のチャットにお任せください。会話に答えていくだけで、内容が整理されてフォームに自動でセットされます。

契約の前に確かめたい、
3つのこと

  • 見積もりに含まれる範囲

    建物本体だけか、ブロック塀・庭木・浄化槽の撤去や整地まで含むのか。項目ごとに書面で確かめましょう。家財は解体工事とは別に、解体の前に処分しておきます。

  • 追加費用が出る条件

    地中から古い基礎やがれきが出てきた場合、アスベストが見つかった場合など、どんな時に追加になるのかを契約前に確認しましょう。

  • 許可・登録と廃材の処理

    解体工事を請け負うには、建設業許可か解体工事業の登録が必要です。許可・登録の有無と、廃材をどう処理するのかを確かめましょう。

対応エリアは横浜市全域

北部の青葉区・都筑区から、中心部の西区・中区、南部の金沢区・栄区まで、18区すべてが対象です。区ごとに、工事に対応できる業者をお探しします。

  • 鶴見区
  • 神奈川区
  • 西区
  • 中区
  • 南区
  • 港南区
  • 保土ケ谷区
  • 旭区
  • 磯子区
  • 金沢区
  • 港北区
  • 緑区
  • 青葉区
  • 都筑区
  • 戸塚区
  • 栄区
  • 泉区
  • 瀬谷区

無料一括見積もりフォーム

お答えいただいた内容をもとに、対応できる横浜市内の解体業者(最大8社)をおつなぎします。
届いた見積もりをすべて断っても、利用料は最後まで無料です。

うまく言葉にできないときは、チャットにお任せください。
会話に答えていくと、その内容がこのフォームに自動でセットされます。

解体する建物は、どの区にありますか?

横浜市内が対象です。

建物の構造は?

分からなければ「わからない」で大丈夫です。

何階建てですか?

地下や屋根裏は数えなくて構いません。

建物の広さ(延床面積)は?

固定資産税の通知書や登記の書類で確認できます。おおよそで構いません。

家の前の道路の幅は?

重機やトラックが入れるかの目安になります。だいたいで構いません。

あわせて相談したいことはありますか?(複数OK)

なければ、選ばずに次へ進んでください。

解体はいつ頃をお考えですか?

未定でもまったく問題ありません。

解体後のご予定任意

ご連絡先を教えてください

業者のご紹介・見積もりのご連絡に使用します(詳細はプライバシーポリシー)。

お名前必須

名字だけでもOKです。

お電話番号必須

メールアドレス任意

メールでの連絡をご希望なら必須です。

ご希望の連絡時間任意

ご希望の連絡方法任意

ご相談内容の補足任意

※口座番号・暗証番号などの機密情報は、このフォームには入力しないでください。

送信後は、対応できる業者から折り返しご連絡いたします。

運営者情報

サービス名
横浜解体の窓口
受付時間
フォームは24時間(年中無休)
お問い合わせ
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事業内容
戸建て解体の一括見積もり紹介サイトの運営

横浜解体の窓口は、戸建ての解体を検討している方と、横浜市内で工事に対応できる解体業者とをつなぐ無料の紹介サイトです。実際の工事とご契約は、ご紹介先の各業者との間で直接行っていただきます。運営費用は業者側からの紹介手数料でまかなっているため、ご利用者様にご請求することは一切ありません。

  • ※ご紹介できる社数は、地域・ご依頼内容・時期によって変わります。
  • ※見積もりを依頼しても、契約の義務は生じません。
  • ※解体工事は、建設業許可または解体工事業の登録を受けた業者が行います。
  • ※家具などの家財(残置物)は一般廃棄物として、解体の前に所有者が処分する必要があります(横浜市のルール)。解体業者は家財を処分できません。
  • ※当窓口は民間の紹介サービスで、横浜市が運営・推奨するものではありません。
  • ※掲載している費用は一般的なめやすで、実額は各業者の見積もりで決まります。
  • ※補助制度の対象になるかどうかは横浜市が判断します。当窓口では可否を判断できません。
  • ※金額・工事内容・契約条件は業者ごとに異なります。契約前に必ずご確認ください。
  • ※掲載している写真とご相談例はイメージです。
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